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| Q1:派遣期間に制限はありますか? |
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| A1:派遣期間は、職種や派遣のかたちで異なります。同じ派遣先で働く場合、「専門性の高い職種」(26職種・OA機器操作や秘書、通訳、財務処理など)は、期間の制限がありません。臨時的・一時的な業務についても同様です。ただし、同一の業務に同一の派遣スタッフを3年を超えて受け入れており、その業務に新たに労働者を雇い入れようとするときは、派遣先企業は、その派遣スタッフに対して雇用契約の申し込みをしなければなりません。 |
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| Q2:派遣先の都合で、中途解約をすることはできますか? |
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A2:可能ですが、次の点に留意する必要があります。

1. 関連会社での仕事を斡旋するなど、派遣スタッフの就業先確保を図る。
2. 1ができない場合、解雇予定の30日前までに予告する。(予告しない場合、30日分以上の賃金に相当する額の損害賠償を要求される場合もあります。) |
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| Q3:派遣契約前にスタッフとの面接はできますか? |
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| A3:「面接」はできません。派遣スタッフを派遣先が特定することを目的とする行為は禁止されています。したがって派遣スタッフの人選は、派遣元に委ねることとなります。 |
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| Q4:紹介されるスタッフの履歴書をみることは可能ですか? |
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A4:本来、面接を行い、派遣労働者を採用、配属するのは雇用関係のある派遣元が行うことになっています。
また、履歴書を提出するという行為は雇用関係の成立を前提としているため、派遣先に履歴書を提示した段階で、派遣先と派遣労働者との間においても雇用関係が成立したとみなされる可能性があります。この場合、派遣労働者との二重雇用関係を禁止している職業安定法(※)に違反し、派遣元事業主(アイシン・コラボ)、派遣先(企業)ともに罰則の適用を受けることがあります。

※:職業安定法第26条の7「派遣先が構ずべき措置に関する指針」、職業安定法第44条 |
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| Q5:派遣スタッフの時間外労働について教えてください。 |
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A5:時間外労働の賃金は、労働基準法に基づき

・時間外労働・・・派遣料金の25%増し
・休日出勤および深夜残業・・・派遣料金の35%増しとなります。

なお、時間外労働の条件などには弊社の「時間外、休日労働協定」(36協定)が適応されます。 |
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